
建売住宅の保証期間はどれぐらい?保証内容も確認しておこう
建売住宅の購入を検討しているけれど、保証期間やその内容について気になる方も多いことでしょう。
高額な買い物だからこそ、しっかりと理解しておきたいですよね。
そこで今回は、建売住宅の保証期間や保証内容、さらに保証期間が過ぎた後に欠陥が見つかった場合の対応について詳しく解説します。
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建売住宅の保証期間はどれぐらいか?
念願のマイホームを手に入れたらとんだ欠陥住宅だった…そんなトラブルに見舞われることのないよう、国土交通省では建売住宅の販売について「契約不適合責任」という制度を設定しています。
「住宅の品質確保の促進などに関する法律(品確法)」や「住宅瑕疵担保履行法」と呼ばれる法律によって定められています。
これらの法律は、売買によって引き渡された住宅が契約内容通りの品質を備えていることを証明するものです。
この契約不適合責任では、住宅の引渡しから10年間の保証期間が設定されています。
この期間内に、購入した建売住宅に何か問題(とくに、建物の基礎部分など構造に対する欠陥)が発生した場合には、その範囲内で修理・修繕を無料で受けることができます。
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建売住宅の保証制度の内容について
注意すべきなのはどこまで保証が適用されるのかです。
購入後に建売住宅に発生したあらゆるトラブルに適用されるわけではなく、その建物の主要な部分に対して適用されるのが原則です。
具体的には建物の基礎や柱、梁、屋根、外壁などになります。
欠陥が生じることで倒壊や住民に危険が及ぶリスクがある場所についての欠陥・トラブルに適用されます。
くわえて、先述した屋根をはじめとした雨水の侵入を防ぐ部分に欠陥が生じた場合も対象です。
雨が降るたびに雨漏れが起こってしまうようではとても生活になりませんから、こちらも修理・修繕の対象となるわけです。
ただし注意したいのは、あくまで建物そのものの欠陥に対して適用されるものであって、後日にリフォームや新たな設備の設置したことがきっかけで問題が発生した場合には適用されません。
たとえば、屋根に太陽光発電装置を設置したら雨漏りを起こすようになったといったケースは対象外となります。
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建売住宅の保証期間が過ぎたらどうする?
なお、これはあくまで国土交通省が「最低限用意するように」と定めたルールであって、ハウスメーカーや工務店ではより充実した保証を用意している場合もあります。
こうしたケースでは、10年の期間が過ぎても無料での修理・修繕を受けることができるので建売住宅選びの重要な基準にもなるでしょう。
そうでない場合には、有料で修理・保証してもらうか、保険に加入して万一の時に備えることになります。
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まとめ
建売住宅を購入した場合、とりあえず10年間は契約不適合責任に基づく建物の基礎部分の修理・修繕を無料で受けることができます。
ですからこの10年を前提に、その期間が過ぎた後のことも考えた上で万一の時の備えをしておくことも重要になってくるでしょう。
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