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相続した空き家が売却できない原因は?対処法と放置リスクを分かりやすく解説

相続

森田 敏史

筆者 森田 敏史

不動産キャリア13年

不動産購入を始めての方に「親切」「丁寧」「安心」をモットーに不動産流通の仕組みを説明していきます!
価格重視の選び方では無く、価値ある不動産の選び方を提案し、納得が行くまでお付き合い致します。
高額な買い物だからこそ、不動産売買(売主)を経験豊富にしている私共の「知識」「経験」をお話しさせて頂きます。
また住宅ローンのご提案も多方面に渡りサポートします!


親から相続した実家が空き家のままになっており、売却したいのに思うように進まない。
このようなお悩みを抱えている方は少なくありません。
相続した空き家が売却できない背景には、建物の状態や権利関係、法律上の制限など、いくつかの原因が複雑に絡み合っていることが多いです。
また、そのまま放置すると固定資産税や維持費の負担が続くだけでなく、特定空家に指定されるおそれや、将来の売却がさらに難しくなるリスクもあります。
そこで本記事では、相続空き家が売却できない主な原因と対処法、放置するリスク、売るか残すか判断する際の考え方まで、順を追って分かりやすく解説します。
ご自身やご家族の状況に当てはめながら読み進めていただくことで、次に何をすべきか具体的な一歩が見えてくるはずです。

相続した空き家が売却できない主な原因

相続した空き家がなかなか売れない背景には、まず建物自体の老朽化や管理不足があります。
長期間人が住んでいない住宅は、雨漏りや構造部材の腐食が進みやすく、安全性への不安から購入希望者が敬遠しがちです。
庭木の繁茂や外壁の汚れ、郵便物の滞留など、見た目の印象が悪い状態も、内見につながりにくい要因になります。
さらに、室内に大量のゴミや残置物が残っていると、片付けや処分費用を負担する必要があるため、買主の検討意欲が下がり、結果として売却に時間がかかることがあります。

次に問題となりやすいのが、接道要件や再建築の可否といった法律上の制約です。
建築基準法では、原則として幅員4m以上の道路に、敷地が2m以上接していなければならないとされており、この「接道義務」を満たさない土地は、建物の再建築ができない「再建築不可」に該当します。
こうした物件は、建て替えができないことから一般の住宅購入者の需要が低く、金融機関の住宅ローンも利用しにくいため、売却活動が難航しやすい傾向にあります。
また、市街化調整区域など、そもそも建築や用途に厳しい制限がある区域にある空き家も、希望どおりの活用がしづらく、売却が進みにくくなる要因となります。

さらに、価格設定や立地条件、共有名義など、市場性や権利関係も大きく影響します。
周辺相場や物件の状態に比べて売出価格が高すぎると、問い合わせが少なく、長期掲載となって価格の見直しを迫られることが多いです。
また、最寄り施設まで距離があるなど日常生活の利便性が低い立地や、周辺の人口減少が進んでいる地域では、そもそも購入希望者が限られ、希望条件どおりの売却が難しくなります。
加えて、相続により兄弟姉妹など複数人の共有名義となっている場合、共有者全員の合意が得られなければ売却できないため、意見の対立や連絡の取りづらさが原因で、売却そのものが進まないケースも少なくありません。

原因区分 具体的な内容 売却への影響
建物状態の問題 老朽化・管理不全・ゴミ残置 安全性不安による敬遠
法律上の制約 接道要件不足・再建築不可 建替不可で需要減少
市場性・権利関係 高すぎる価格・共有名義 買主減少と手続停滞

相続空き家を放置するリスクと注意すべきポイント

相続した空き家を使わないまま残しておくと、固定資産税や維持管理費が毎年かかり続けます。
さらに、適切な管理が行われていないと「管理不全空家」や「特定空家」と判断され、住宅用地特例が外れて固定資産税などの負担が増えるおそれがあります。
国土交通省の資料でも、管理が不十分な空き家に勧告が出た場合、固定資産税の課税標準を軽減する住宅用地特例の対象外となることが示されています。
このように、利用予定がない空き家を放置することは、将来の経済的な重荷につながりやすい点に注意が必要です。

空き家の劣化が進むと、屋根や外壁、塀などが崩れ落ち、通行人や近隣の建物に被害を与える危険性が高まります。
国土交通省の資料では、倒壊やごみの放置などにより、周辺の安全性や景観が損なわれ、近隣に悪影響を及ぼす事例が指摘されています。
また、不法侵入や不法投棄、放火など犯罪行為の温床となる可能性もあり、万が一事故や火災が起きた場合には、所有者が損害賠償責任を問われる場合があります。
こうした近隣トラブルや賠償リスクを避けるためには、定期的な見回りや清掃、必要に応じた補修など、日頃からの管理が欠かせません。

相続した空き家について相続登記をしないまま放置すると、権利関係が複雑化し、いざ売却や活用をしようとしても手続きが進まなくなるおそれがあります。
不動産登記法の改正により、令和6年4月1日からは、相続により不動産を取得した人は取得を知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務化され、守らない場合は過料の対象となる可能性があります。
さらに、共有者の一部が高齢化したり認知症を発症したりすると、売却や管理に必要な同意が得られず、問題の整理に多くの時間と費用がかかることがあります。
このため、相続が発生した段階で早めに登記と名義整理を済ませ、共有者同士で今後の方針を話し合っておくことが大切です。

リスクの種類 主な内容 早期対応のポイント
税負担の増加 住宅用地特例の解除による固定資産税負担増 管理状況の改善と早期売却や活用の検討
近隣トラブル 倒壊や火災、景観悪化などによる苦情や賠償 定期点検と必要な修繕、適切な防犯対策
権利関係の複雑化 相続登記未了や共有者の高齢化による意思決定の停滞 相続登記の早期申請と共有者間の合意形成


空き家売却を進めるための具体的な対処法

まず取り組みたいのは、相続登記の申請や名義の整理など、権利関係の明確化です。
相続登記は、令和6年4月から原則義務化されており、放置すると過料の対象となる可能性があります。
また、共有名義の空き家では、持分や今後の方針について相続人全員の合意を整えることが重要です。
誰がどのように決定するのかを話し合い、将来のトラブルを防ぐためにも、早い段階で専門家の助言を受けながら進めることが望ましいです。

次に、老朽化した建物や大量の家財など、物件の状態をどこまで整えるかを検討します。
倒壊や雨漏りの危険が大きい場合は、更地にするための解体も選択肢となります。
一方で、建物としての価値が見込める場合は、必要最低限の補修や清掃、遺品整理を行うことで、購入希望者の印象を大きく改善できます。
解体費用やリフォーム費用は地域や規模で差がありますので、複数の事業者から見積書を取り、売却価格とのバランスを見ながら判断することが大切です。

さらに、売却を円滑に進めるためには、価格設定と税制優遇の内容を整理しておく必要があります。
売却価格が周辺相場とかけ離れていると、問い合わせ自体が少なくなり、長期化につながります。
また、一定の要件を満たせば、「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」による3,000万円(相続人が3人以上の場合は2,000万円)の特別控除を受けられる場合があります。
この特例は、被相続人が1人で居住していたことや、旧耐震基準で建築された家屋であることなど、細かな要件が定められていますので、国税庁のチェックシートを確認しつつ、売却期限との関係も踏まえて計画的に進めることが重要です。

対処の段階 主な内容 確認のポイント
権利関係の整理 相続登記申請と名義統一 相続人全員の合意有無
物件状態の改善 解体工事や遺品整理 費用と売却益の比較
売却条件の検討 価格見直しと特例確認 特別控除の適用可否

売るか残すか悩む相続空き家の判断基準

相続した空き家を売却するか、そのまま維持するかは、まずご自身やご家族の将来の暮らし方を軸に考えることが大切です。
今後自ら居住する予定があるのか、子世代の帰省や二拠点生活の拠点として活用するのか、それとも賃貸として他人に貸し出すのかによって、最適な選択は変わります。
また、賃貸活用を検討する場合には、建物の安全性や間取り、設備が現在の需要に合っているか、修繕費用をどの程度見込む必要があるかを冷静に確認する必要があります。
このように、将来像を具体的に描きながら、生活の利便性と費用負担の両面から総合的に判断していくことが重要です。

次に、地域の需要や税負担を踏まえ、経済面から判断することが欠かせません。
空き家を所有している限り、固定資産税や都市計画税は毎年発生し、適切な管理がなされず「特定空家」や「管理不全空家」に該当すると、市区町村長から勧告を受け、住宅用地に対する固定資産税等の特例が解除される可能性があります。
一方で、相続した空き家については、被相続人が居住していた住宅など一定の要件を満たし、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例が設けられています。
こうした税制上の優遇や将来の維持費を比較し、売却益と保有コストのどちらが家計にとって合理的かを検討することが重要です。

さらに、相続人が複数いる場合には、家族間の話し合いと専門家への相談タイミングも、判断基準として押さえておく必要があります。
国土交通省が公表している空き家対策の情報でも、空き家をめぐるトラブルを防ぐため、早い段階から家族で話し合いを行うことの重要性が示されており、相続人間で利用方針や売却の是非を共有しておくことが望ましいとされています。
話し合いが難航する場合や、税制・法律が絡む判断が必要な場合には、相続税や不動産の取り扱いに詳しい専門家へ早めに相談することで、紛争や手続きの遅れを防ぐことにつながります。
このように、家族の合意形成と適切な相談先の確保を並行して進めることで、売るか残すかの結論も出しやすくなります。

判断の観点 確認すべき内容 検討のポイント
ライフプラン 将来の居住予定有無 通勤通学や利便性
経済面 維持管理費と税負担 売却益と特例適用可否
家族関係 相続人全員の意向 合意形成と相談体制


まとめ

相続した空き家が売却できない背景には、建物の老朽化や権利関係、法律上の制限などさまざまな要因があります。
放置すると固定資産税や維持費の負担が続くだけでなく、特定空家指定や近隣トラブル、売却自体が難しくなるリスクも高まります。
早めに相続登記や名義整理を行い、解体やリフォーム、遺品整理、価格の見直し、相続空き家3,000万円特別控除などの選択肢を整理することが大切です。
今の状況で何から手を付ければよいか迷われている方は、まずは当社へお気軽にご相談ください。
お客様のご事情を丁寧に伺い、売るか残すかも含めて最適な進め方をご提案いたします。

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