不動産購入時に支払う印紙税とは?金額や貼らないとどうなるのかも解説

不動産を購入するときにはさまざまな諸費用がかかり、そのうちのひとつが印紙税です。
しかし「印紙税とはなにか」「なぜ不動産購入に印紙税が必要なのか」など、印紙税に関する疑問をお持ちの方は多いかもしれません。
そこで今回は、不動産購入における印紙税の必要性や、金額はいくらなのか、支払わなかった場合の罰則についてご紹介します。
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不動産購入における印紙税とはなにか
印紙税とは、印紙税法によって指定された課税文書を作成するときに発生する税金です。
課税文書は全部で20種類あり、そのなかに「不動産売買契約書」や「金銭消費貸借契約書」などが含まれています。
課税相当額の収入印紙を購入し、課税文書に貼り付けたのち、消印をするのが基本的な印紙税の納め方です。
収入印紙の入手方法はさまざまですが、郵便局や法務局で入手できるほか、身近なところではコンビニエンスストアでも取り扱っている場合があります。
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不動産購入時の印紙税の金額はいくらなのか
不動産購入時にかかる印紙税がいくらなのかは、売買契約書などの課税文書に記された金額によって決まります。
たとえば売買代金や融資金額が1,000万円以上5,000万円以下の場合は2万円、5,000万円以上1億円以下の場合は6万円です。
ただし、2020年3月31日までに交わされた不動産売買契約と建築工事請負契約に関しては軽減措置が適用されます。
なお、契約書によっては印紙税の支払いが不要な「非課税文書」も存在するほか、契約金額が1万円未満の場合も原則として印紙税が不要です。
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不動産購入時に収入印紙を貼らないとどうなるのか
不動産購入時の書類に収入印紙を貼らない場合も、契約そのものが無効になることはありません。
ただし印紙税未納とみなされて「過怠税」が請求されるほか、3年以下の懲役刑といった重い罰則が適用されるため要注意です。
過怠税の料率は状況によって異なり、必要な額の収入印紙を貼らないで提出した場合は通常の課税額の3倍、消印しなかった場合は通常の2倍が請求されます。
なお、収入印紙の金額を間違えてしまい、不要に高い収入印紙を貼り付けた場合は、超過した分の印紙税が還付される場合があります。
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まとめ
印紙税とは、不動産を購入するときにかかる諸費用のひとつです。
課税文書に収入印紙を貼らないと、過怠税が発生するほか、悪質とみなされた場合は懲役刑などの重い罰則を受けます。
印紙税がいくらかは、不動産の購入代金などにより異なるため、正しい金額を確認して収入印紙を購入しましょう。
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