固定資産税の建て替え特例が適用される条件とは?
現在住んでいる家が古くなってきて建て替えをする場合、あるいは同居のため二世帯住宅にする場合、固定資産税の金額が変わってくる可能性が生じることはご存じでしょうか?
建て替え特例は一定の条件をクリアすると税額が下がることがあり、積極的に利用したい制度です。
そこで今回は、具体的にどのような制度なのか、適用される要件とはどんなものかを解説したいと思います。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
名古屋市近郊の売買戸建て一覧へ進む
固定資産税の建て替え特例とは?
固定資産税は、土地と共に建物そのものの評価額によっても変わるでしょう。
この税制では、土地の上に建物がないと、税額が上がるという仕組みになっています。
建物があるかないかは、その年の1月1日時点で住宅が建っているかで決まってきます。
そうなると、ちょうど建て替え中に1月1日を迎えて土地が更地になっている場合、いつもよりも税額が高くなってしまうわけです。
これでは、不公平感がありますので、建て替え特例という制度が設けられています。
つまり、建て替えが目的で更地になったのであれば、税額を下げるという制度なのです。
▼この記事も読まれています
新築一戸建ては空き巣の被害に遭いやすい?防犯対策もご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
名古屋市近郊の売買戸建て一覧へ進む
特例が適用可能となる要件はなにか
建て替え特例が適用される条件として、まず前の年の1月1日時点で、その土地が住宅用地だったことが挙げられます。
そして、1月1日時点で実際に工事が始まっていて、次の年までに建物が完成することも条件となっています。
その上で、建て替えが同じ土地でなされること、土地と住宅の所有者が同じであることという要件も満たす必要があるでしょう。
ここで注意したいのは、1月1日時点で始める工事は、あくまでも住宅建築工事であるという点です。
古い住宅の解体工事だけでは該当しないため、1月1日までに建築確認申請が出されている必要があります。
大きな家だと解体工事に時間がかかるケースもありますので、固定資産税の建て替え特例について理解して、無理のない工程となるように計画することが肝心です。
▼この記事も読まれています
一戸建てでホームパーティーを開くなら?おすすめの間取りをご紹介!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
名古屋市近郊の売買戸建て一覧へ進む
二世帯住宅の場合はどうなる?
固定資産税の建て替え特例とは別に、二世帯住宅にするケースでは固定資産税の軽減がなされることがあります。
建物の中で二世帯がつながっている場合は、200㎡以下ですと税額が6分の1位となります。
200㎡を超える分については、税額が3分の1になるでしょう。
1階と2階で完全に分離している二世帯住宅については、固定資産税は6分の1となります。
こうした制度も理解しておくと、上手に節税ができます。
▼この記事も読まれています
土地の購入に住宅ローンは使える?融資を受ける際の流れと注意点をご紹介!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
名古屋市近郊の売買戸建て一覧へ進む

まとめ
固定資産税の建て替え特例とは、1月1時点で更地になっているとしても、一定の条件を満たせば税額が軽減されるという制度です。
無駄な税金を支払うことがないように、事前に工程と適用される条件をチェックして、上手に節税できるようにしたいものです。
名古屋とその近郊エリアの不動産売買のことなら株式会社リレイションホームがサポートいたします。
土地の造成や中古戸建のフルリフォームを扱い、お客様へ優良物件を提供しております!
まずは、お気軽にお問合せください。
