不動産購入時の不動産取得税とは?その計算方法や軽減措置などを解説
土地や建物を取得すれば税金が課されるわけですが、固定資産税以外にも税金があるのは意外と知られていません。
頭金や手数料などの現金は用意していても、その税金分のお金は用意できていないケースも出てくるため、購入する際はこの税金についてしっておくほうが良いでしょう。
ではその不動産取得税とはどういったもので、その計算方法やそれに伴う軽減措置について解説していきます。
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不動産購入時の不動産取得税とはなにか
不動産を購入したときに支払う税金としては固定資産税がよく知られていますが、実は地方税としてもう1つ、不動産取得税といったものも支払わなければいけません。
この不動産取得税とは不動産を取得した際に、その土地・建物それぞれにかかるもので、いつ支払うのかと言えば、取得時の一度だけですが、ここが固定資産税と違う点です。
対象となるのは個人・法人に限らず土地や建物の所有者となったすべての方で、住宅用や経営目的の賃貸物件に関わらず課税されます。
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不動産を購入したときの不動産取得税の計算方法
建物の計算方法は、その建物の固定資産税評価額の4%が税額となりますが、2024年の3月31日までに住宅用として取得したものに限り3%の軽減税率が適用されます。
土地の計算方法も、その土地の固定資産評価額に4%を掛けますが、同じく2024年3月31日までに取得すれば評価額は2分の1、税率は3%となります。
この計算の基準となる固定資産税評価額は、実際に購入したときの価格ではなく、固定資産税台帳や固定資産税納税通知書に記載されている価格です。
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不動産購入時に課税される不動産取得税の軽減措置とは
軽減措置とは期限を設けて、購入者の税負担を軽くする措置を言い、不動産取得税に関しては先述のとおり通常は4%である税率が3%に軽減されています。
ではこの軽減措置を受けるための条件についてですが、新築の場合は居住用であり、延べ床面積が50㎡以上、賃貸物件では40㎡以上240㎡以下です。
また中古住宅であればその条件は、自らが居住する住宅で延べ床面積が50〜240㎡以下である物件、そして1982年1月1日以後に新築され新耐震基準を満たすものとなります。
土地に関しては取得後3年以内に住宅を新築し、かつその時点まで継続して所有するなど、中古住宅のケースでは土地と住宅の取得者が同一であるなどの条件があります。
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まとめ
不動産の購入時には不動産取得税を支払う必要があるため、その分資金の調達には余裕を持たせなければいけません。
2024年3月31日までは軽減措置が設けられていますが、すべての物件に適用されるわけでなく、一定の条件を満たす必要があるため利用時に確認してください。
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