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新築住宅を購入する方必見住宅ローン控除の条件を整理して解説

住宅ローン

森田 敏史

筆者 森田 敏史

不動産キャリア13年

不動産購入を始めての方に「親切」「丁寧」「安心」をモットーに不動産流通の仕組みを説明していきます!
価格重視の選び方では無く、価値ある不動産の選び方を提案し、納得が行くまでお付き合い致します。
高額な買い物だからこそ、不動産売買(売主)を経験豊富にしている私共の「知識」「経験」をお話しさせて頂きます。
また住宅ローンのご提案も多方面に渡りサポートします!


新築住宅をご検討中の方にとって、「住宅ローン控除」は資金計画上とても大切な制度です。しかし、制度の条件や最近の改正内容について迷われる方も多いのではないでしょうか。本記事では、住宅ローン控除の基本的な仕組みや新築住宅に必要な条件、さらに二〇二四年以降の最新の制度改正まで、分かりやすく解説いたします。ぜひ最後までお読みいただき、ご自身に合った賢い住まい選びや資金計画にお役立てください。

住宅ローン控除とは何か、新築住宅購入における基本的な条件の概要

住宅ローン控除(正式には住宅借入金等特別控除)とは、住宅ローンを利用して新築住宅を取得し、一定の要件を満たした場合に、年末時点における借入金残高の0.7%を所得税から控除できる制度です。控除期間は原則として13年、控除率は0.7%で統一されています(2024年・2025年入居の場合)。

新築住宅における共通の要件は以下の通りです:床面積は原則として50平方メートル以上であること、住宅取得後6か月以内に居住を開始し、控除を受ける年の12月31日まで継続して居住すること、控除対象となる借入は金融機関などからのもので返済期間は10年以上であること、そして控除を受ける年の所得が2,000万円以下であることなどです。

なお、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合でも、一定の緩和措置が設けられています。新築住宅で、その住宅が建築確認を令和7年(2025年)12月31日までに受けており、かつ申告者の所得が1,000万円以下であれば、控除対象となります。この場合、建築確認済証または検査済証の写しの提出が必要です。

住宅ローン控除を受けるには、初年度は確定申告が必要で、その後は給与所得者であれば年末調整で控除を継続できます。居住開始年の翌年以降も控除を希望する際は、必要書類に「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」などを添付して申告を行う必要があります。

項目条件
床面積50㎡以上(所得2,000万円以下)
40~50㎡(所得1,000万円以下、建築確認令和7年12月31日まで)
居住開始取得後6か月以内に入居し、12月31日まで継続して居住
返済期間10年以上、金融機関等からの借入


2024年以降の制度改正と新築住宅に求められる省エネ性能の要件

2024年1月以降、新築住宅を取得して住宅ローン控除を受けるためには、省エネ性能が必須要件となりました。それまで対象外だった「省エネ基準を満たさない住宅(その他の住宅)」は、原則として控除対象外となります。ただし、2023年12月31日までに建築確認を受けた場合には、経過措置として借入限度額2,000万円、控除期間10年で適用されるケースもあるため、注意が必要です

新築住宅の省エネ基準には、以下の三つの分類があります。まず、「認定長期優良住宅・低炭素住宅」は、耐震・耐久性や環境配慮を備えた高性能住宅です。「ZEH水準省エネ住宅」は断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上の性能を有し、「省エネ基準適合住宅」は断熱等級4以上・一次エネルギー消費量等級4以上の住宅を指します

以下の表に、住宅の省エネ性能別に2024年以降の借入限度額の概要を示します。

住宅の性能区分借入限度額(2024年以降)
認定長期優良住宅・低炭素住宅4,500万円
ZEH水準省エネ住宅3,500万円
省エネ基準適合住宅3,000万円
その他の住宅(省エネ未適合)対象外(経過措置で2,000万円)
これらの額は、住宅ローン控除の対象となる借入限度額であり、借入計画の参考として不可欠です

また、2023年以前と比較すると、控除金額はどの程度変わるのかも確認が必要です。例えば、「認定住宅」の場合、控除額は年間35万円(2023年まで)から31.5万円へ、「ZEH水準住宅」は31.5万円から24.5万円へ、「省エネ基準適合住宅」は28万円から21万円へ、それぞれ縮小しています。「その他の住宅」は273万円相当の控除が消滅する形になります

このように、2024年以降は住宅の省エネ性能が住宅ローン控除の適用に大きく影響するため、省エネ基準適合証明などの書類を確実に準備いただくことが、控除を確実に受けるための第一歩となります。

借入限度額・控除期間・控除額の水準と、世帯別の差異について

まず、新築住宅における住宅ローン控除の控除率と控除期間について整理いたします。控除率は年末のローン残高の0.7%で固定されており、控除期間は原則として13年間です。これらは2025年時点でも変更はなく継続されております。制度内容は国土交通省および国税庁の発表にもとづいておりますので、信頼性の高い情報です。

次に、住宅の省エネ性能に応じた借入限度額と最大控除額の違い、さらに世帯別(一般世帯および子育て世帯・若者夫婦世帯)の差異を、以下の表にまとめました。

住宅の性能区分 一般世帯:借入限度額/最大控除額 子育て・若者夫婦世帯:借入限度額/最大控除額
長期優良住宅・低炭素住宅 4,500万円/約409万円 5,000万円/約455万円
ZEH水準省エネ住宅 3,500万円/約318万円 4,500万円/約409万円
省エネ基準適合住宅 3,000万円/約273万円 4,000万円/約364万円

この表の内容は、2025年入居者向けにまとめられた最新情報に基づいています。子育て世帯・若者夫婦世帯には、一般世帯に比べて借入限度額が最大1,000万円程度上乗せされ、控除額でも数十万円から百万円単位の差が生じるのが特徴です。

また、省エネ性能を満たさない新築住宅については、原則として住宅ローン控除の対象外となります。ただし、2023年末までに建築確認を受けている場合には、借入限度額2,000万円、控除期間10年、控除率0.7%という条件で適用される例外措置もあります(各年の上限約14万円、最大で約140万円の控除)。

さらに、床面積の要件として通常は50㎡以上が求められますが、所得制限を満たす世帯に限り、令和6年度(2024年度)においては40㎡以上への緩和措置も継続されています。この点も、控除を検討する上で重要な確認ポイントです。


住宅ローンや資金計画を重視する方が注目すべきポイントまとめ

住宅ローン控除を確実に受けるためには、いくつか重要なポイントを押さえておくことが大切です。特に省エネ基準の証明書類、控除額の算出方法、入居時期の選定などに注意しましょう。以下に整理しました。

注目ポイント 概要 具体的な留意点
省エネ基準の証明書類 申請に不可欠な省エネ性能の証明 「住宅省エネルギー性能証明書」や「建設住宅性能評価書」が必要です。加えて、ZEH水準の場合は断熱等級5・一次エネルギー等級6の記載がある証明書を用意してください。
また、2024年以降に建築確認を受けた新築住宅では、省エネ基準適合の証明がないと控除対象外となります。該当しない場合は、借入限度額が2,000万円、控除期間10年という制限が適用されます。 (例:省エネ基準適合でない場合)
証明書類は取得に時間がかかる場合があるため、早めに設計者や評価機関へ依頼することをおすすめします。
控除額の概算方法 年末残高×0.7%で税額控除を算出 住宅ローン控除額は「年末のローン残高×0.7%」で計算します。例えば、年末残高が3,000万円であれば、控除額は21万円です。複数人でローンを組む場合(例:夫婦によるペアローン)も、それぞれの年末残高に0.7%をかけた額の合計が控除額となります。控除適用期間は、住宅の性能区分に応じて原則13年ですが、性能が基準外の場合は10年となります。 また、控除上限額(借入限度額)も性能により異なるため、資金計画に反映させる際は借入額や世帯区分(一般世帯/子育て世帯など)に応じた限度額を確認してください。
入居時期と制度活用 制度改正を踏まえたタイミング調整 2024~2025年入居の新築住宅では、省エネ基準不適合の場合でも、2023年12月31日以前に建築確認を受けたことを証明できれば、一定の控除適用が可能です(ただし借入限度額や控除期間は制限あり)。 また、2028年以降は省エネ基準適合住宅が控除対象外になる可能性が高く、ZEH水準住宅への適合が求められることが想定されています。将来的な制度変更を見据え、設計段階から高性能住宅を目指すことが資金計画面でも有利です。

以上のように、省エネ性能の証明手続き、控除額の算出方法、入居時期の調整という三つの視点から、しっかりとした資金計画を立てることが、住宅ローン控除を最大限に活用する鍵となります。

まとめ

新築住宅を購入する際の住宅ローン控除は、控除額や期間、省エネ基準の適合など複数の条件をしっかり押さえることが重要です。近年は省エネ性能の有無が控除の可否や金額に大きく影響するため、認定書や建築確認証の確認が欠かせません。また、子育て世帯や若者夫婦世帯など家族構成によって借入限度額や控除額も異なります。住宅ローン控除制度を十分に活用するためには、ご自身に合った適切な資金計画や入居時期を見極めることが欠かせません。今回ご紹介した情報をもとに、制度を最大限に生かした新築住宅購入をぜひ目指してください。

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