
仕入れ契約
売主様
昨日は、仲介会社様を通じて、大切な資産の売却契約を締結いただき有難う御座いました。
現況に杭がなく、今後は土地家屋調査士より境界確定測量を実施してもらいます。
官民立会いを実施して、現在の面積を確定していきます。
第三者に販売していく上で、非常に大切な行為となります。
不動産売買で良くある一般売主の特約に、「現状有姿」や「契約不適合責任免責」などの文言が記載されております。
これらの文言は特約条項にて記載されており、買主様に不利な条文になる事があります。
買主様の多くは、不動産売買契約が初めてで、重要事項説明も契約当日に読み聞かせを実施します。
あまり考えもせず、売買契約に記名・押印をすると、引渡し後にトラブルがある可能性もあります。
弊社では、業者売主と言って、契約不適合責任が2年間必ず付きます。
宅建業法で、買主様を保護している条文となっております。
その為、分譲用地であれば、「地中埋設物」など建築に妨げとなる「ガラ」「コンクリートブロック」「産業廃棄物等」が発見された場合
引き渡しから2年間は、弊社が責任を以って対処いたします。
安心して、物件購入をして下さい。
「ご縁ある物件選びのパートナー」株式会社リレイションホームまで、お問合せ下さい。