土地権利書とは?紛失した場合の対処法もご紹介
土地を売却する際は、必要な書類や複雑な手続きなどが多く、右往左往する方も少なくありません。
必要な書類の一つに「土地権利書」という書類がありますが、ご存じでしょうか。
今回は、土地権利書の役割や、もしも紛失してしまった場合の対処法についてご紹介いたします。
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土地権利書とは
不動産の所有者を証明する際に必要な書類を「土地権利書」と呼びます。
土地権利書の正式な名称は「登記済権利証」ですので、注意しておくと良いでしょう。
また、登記簿と混同されやすいですが、土地権利書は移転登記が完了したことを証明するものであることに留意してください。
一方で、登記簿とは、相続した不動産や購入した不動産の登記情報が記載された書類で、両者は異なる書類なので間違えないように注意しましょう。
もし、土地権利書が悪用や盗難のリスクがある場合は、迅速に「不正登記防止申出制度」を利用するようにしましょう。
この制度を利用すれば、登記識別情報を紛失するなどして、他者に悪用された場合に、登記識別情報を無効にすることができます。
一般的には土地権利書はあまり必要ない場面が多いですが、不動産の売買時には必要な書類となります。
そのため、大切に保管し、紛失しないよう心掛けましょう。
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土地権利書を紛失した場合はどうなる?
前章では、土地権利書を大切に保管することをお勧めしました。では、土地売却時に土地権利書を紛失した場合、どのような対処ができるでしょうか。
土地権利書を紛失すると再発行はできませんが、対処法は存在します。
まず、1つ目の対処法は「事前通知制度」の利用です。
事前通知制度は、不動産の所有者を証明できる事前通知を受け取る仕組みです。
ご自身が居住している地域の法務局を訪れ、紛失の理由を説明することで、事前通知書の送付を依頼できます。
土地権利書がなくても、事前通知制度を利用すれば所有者を証明できるため、紛失時には是非ご活用ください。
次に、2つ目の対処方法は「本人確認証明情報の提供制度」の利用です。
本人確認証明情報の提供制度は、司法書士や弁護士などの専門家に本人確認手続きを依頼する仕組みです。
ただし、依頼費用が3万円から5万円程度かかりますので、事前に問い合わせて費用を確認しましょう。
このように、土地権利書を紛失しても、前述の制度を活用することで土地の売却が可能です。
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まとめ
土地権利書の正式名所は登記済権利証で、不動産の所有者を証明する書類です。
万一、土地権利書を紛失した場合は、事前通知制度と本人確認証明情報の提供制度を利用することで対処できます。
ただ、本人確認証明情報の提供制度の利用は、依頼費用がかかるので注意が必要です。
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