不動産購入後にかかる都市計画税とは?計算方法や軽減措置もご紹介
不動産を購入した後に発生する維持費のひとつに「都市計画税」があります。
都市計画税には、支払いが必要なケースと不要なケースがありますが、この違いは何によって決まるのでしょうか。
今回はその疑問にお答えしながら、都市計画税の計算方法や、都市計画税の軽減措置についてご紹介します。
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不動産購入後にかかる都市計画税とは?固定資産税との違い
都市計画税とは、不動産を購入した後に毎年かかる維持費のひとつです。
市街化区域内に土地や家屋といった不動産を持つ方が課税対象となります。
都市計画税とよく似た税金に「固定資産税」がありますが、これは市街化区域に限らず、すべての土地・家屋・償却資産を持つ方に課税されます。
また、課税標準が固定資産税評価額に基づく点は同じですが、都市計画税の税率が0.3%であることに対して、固定資産税の税率は1.4%とより高いです。
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不動産購入後にかかる都市計画税の計算方法
不動産購入後にかかる都市計画税の計算方法は、課税標準(固定資産税評価額)×標準税率により求められます。
標準税率の上限(制限税率)は0.3%なので、固定資産税評価額を1,000万円と仮定した場合の都市計画税は年間3万円です。
土地と建物の両方を所有している場合、この両方の固定資産税評価額を合計した金額に標準税率をかけて計算します。
ただし、お住まいの市区町村により都市計画税の税率が異なる場合があるため、正確に計算したい場合は自治体に標準税率を問い合わせましょう。
都市計画税は毎年5月~6月に送付される納付書を使って支払うことになり、一括払いのほか、最大4回の納付期限に分けて支払うことも可能です。
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不動産購入後にかかる都市計画税の軽減措置
不動産購入後にかかる都市計画税は「住宅用地の特例」として、軽減措置を適用できる可能性があります。
面積が200㎡以下の小規模住宅用地の場合、3分の1の軽減率を適用することが可能です。
面積が200㎡以上の一般住宅用地に関しても、3分の2の軽減率を適用できます。
小規模住宅用地の特例を適用できた場合、固定資産税評価額が1,000万円と仮定すると、都市計画税の3万円が3分の1にまで軽減されるため、最終的な都市計画税は1万円です。
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まとめ
都市計画税とは、市街化区域内に不動産を保有する方が支払う税金です。
都市計画税は、固定資産税評価額に対して、0.3%の標準税率をかけて計算します。
住宅用地には軽減措置があり、最大3分の1の軽減率を適用できるため、税額を計算する際は軽減措置も加味しましょう。
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